介護事業所を経営する場合、最低でも一人は生活相談員を配置しなければならないというのが、法律で定められています。
生活相談員は利用者からの苦情を聞いたり、虐待がないかなどをチェックする重要な役割を任せられることが多いです。利用者との契約においても、こういったポストの人が責任を持つことがほとんどといえます。大切な仕事には間違いはありませんが、実は生活相談員は厳密にいうと資格ではありません。職種という方が合っているのではないでしょうか。厳密に条件があったり、試験に合格してなるものではないのです。ただし、社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士のうち、どれか1つの資格を取得しているというのが条件となります。
生活相談員になるためには、40時間程度の研修を受ける必要があります。介護職員として、長大な経験を携えておかなくてはならないという決まりもありません。先程述べたいずれかの資格を持っていれば、まったくの新人でも生活相談員として働けるのです。
生活相談員は、人によって仕事内容が違う傾向にあるようです。利用者と密にコミュニケーションを取って事業所の改善に励んでいる人もいれば、スタッフの教育に熱心な人もいます。これといってやることが決まっていないので、仕事は自分で作らなくてはなりません。そのようなことから、人格がいい・思慮深い・熱意があるという条件が、社会福祉法の19条に明記されているのです。
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